賃貸管理

管理委託とサブリースの違いと手数料相場を徹底解説【2026年版】

管理委託とサブリースの違いと手数料相場を徹底解説【2026年版】

この記事の要点

  • 管理委託は業務委託契約、サブリースは転貸型の賃貸借契約という契約形態の違いがあります
  • 手数料相場は管理委託が家賃の5〜10%程度、サブリースは10〜20%程度が一般的とされます
  • サブリースは空室時も保証賃料が入る安定性、管理委託は実収入に応じた変動が特徴です
  • 収益の安定性を取るか収益性の高さを取るかが、選択基準を考える出発点になります
  • 契約前にリスク分担や手数料の内訳を確認し、トラブルを避けることが大切です

賃貸経営の管理方式として広く知られる「管理委託」と「サブリース」ですが、どちらを選べば良いか迷う方は多いのではないでしょうか。両者は契約形態や収益構造、手数料相場が大きく異なります。この記事では違いを整理したうえで、メリット・デメリットや選択基準、契約時の注意点まで一通り把握できます。読み終える頃には、ご自身の物件に合う管理方式のイメージがつかめるはずです。



管理委託とサブリースの基本概念

判断の軸は「誰が空室リスクを負うか」であり、それが契約形態と手数料水準の違いを生みます。

管理委託とは?

管理委託とは、オーナーが賃貸物件のオーナーであり続けたまま、入居者募集や家賃回収、クレーム対応、清掃手配といった日々の管理業務だけを不動産会社に任せる仕組みです。契約の性質としては「業務委託契約」にあたり、あくまで物件の所有権も賃貸借契約の当事者もオーナー自身にあります。たとえば入居者が家賃を滞納した場合、督促業務は管理会社が代行しますが、最終的な賃料収入の増減はオーナーの懐に直結します。空室が出れば家賃収入はその分減り、満室になれば収入は増える、いわば実績連動型の管理方式です。

この方式を選ぶ方の多くは、「業務は任せたいけれど、家賃収入は市場の実勢に応じて受け取りたい」と考えている方ではないでしょうか。管理会社は入居者と直接の賃貸借契約を結ばず、あくまでオーナーと入居者の間の契約をサポートする立場にとどまります。そのため管理会社が倒産しても、オーナーと入居者の賃貸借契約自体には直接の影響が及びにくいという特徴もあります。管理委託は、収益の変動リスクを受け入れつつ、実際の入居状況に応じたリターンを狙いたいオーナーに向いている仕組みといえます。

サブリースとは?

サブリースとは、不動産会社がオーナーから物件を一棟または部屋単位で借り上げ、その会社が入居者へ転貸する仕組みです。契約形態としては「転貸型の賃貸借契約」にあたり、オーナーの契約相手はあくまで不動産会社であり、入居者ではありません。オーナーから見ると、実際の入居者が誰であるかにかかわらず、契約で定めた保証賃料が毎月支払われる点が大きな特徴です。空室が出ても収入が途切れにくいため、家賃収入の見通しを立てやすいと感じるオーナーも多いはずです。

ただし保証される賃料は、周辺相場そのままではなく、会社側の運営コストやリスク分を差し引いた水準に設定されるのが一般的とされています。また契約には数年ごとの賃料見直し条項が盛り込まれることが多く、契約当初の金額がずっと続くとは限りません。2020年施行のいわゆるサブリース新法により、契約前の重要事項説明や、賃料減額の可能性についての書面交付が求められるようになった点も押さえておきたいところです。空室リスクを会社側に移したい方、収入の波を抑えたい方に向いている方式といえるでしょう。

管理委託とサブリースの契約形態の違い

両者の違いを整理すると、契約の当事者構成そのものが異なる点に行き着きます。管理委託はオーナーと入居者が直接の賃貸借契約を結び、管理会社はその業務だけを代行する立場です。一方サブリースは、オーナーと会社が賃貸借契約を結び、会社と入居者がさらに賃貸借契約を結ぶ二重構造になっています。この違いが、後の章で扱う収益の仕組みや手数料水準の差にもつながっていきます。

契約形態の違いは、リスクの所在にも直結します。管理委託ではオーナーが賃貸人としての立場を保つため、空室や滞納といった賃貸経営上のリスクを直接引き受けます。サブリースでは会社が賃貸人と転貸人を兼ねる形になり、入居者対応や空室時の収入変動といったリスクの多くを会社側が抱える構図です。次の章では、この契約形態の違いが実際の収益構造や手数料相場にどう反映されるのかを、具体的に見比べていきます。契約書の名称だけでなく、誰と誰がどんな約束を交わしているのかを意識して読み解くことが、管理方式を選ぶ第一歩になります。

管理委託とサブリースの収益構造の違い

収益は管理委託が変動型、サブリースが保証型という違いを軸に判断基準を組み立てましょう。

収益の仕組み

管理委託とサブリースでは、オーナーの手元にお金が入るまでの流れがまったく異なります。管理委託の場合、家賃はいったん管理会社を通しても、入居者から支払われた家賃そのものがオーナーの収入になります。空室があればその分の家賃は入ってきませんし、滞納が発生すれば督促対応が必要になる場合もあります。つまり収益は入居状況にそのまま連動する仕組みです。

一方のサブリースは、管理会社が物件を一棟または一室単位で借り上げ、入居者へ転貸する形をとります。オーナーが受け取るのは入居者の家賃ではなく、管理会社との契約で定めた「保証賃料」です。空室が出ても、滞納が起きても、契約上の保証賃料が支払われる点が大きな特徴といえます。ただし、この保証賃料は周辺相場の家賃よりも低めに設定されることが一般的で、賃料自体も契約更新のタイミングで見直される場合があります。

たとえるなら、管理委託は「実際に採れた分だけ収穫を受け取る」畑のような形で、サブリースは「収穫量にかかわらず一定の買取価格を約束してもらう」契約栽培に近いイメージです。どちらが向いているかは、収益の波をどこまで許容できるかという読者自身の考え方次第ではないでしょうか。空室が続いた月の収支をシミュレーションしてみると、両者の違いが具体的に見えてきます。

手数料相場の比較

手数料の水準を比べると、サブリースのほうが管理委託よりも高めに設定されるのが一般的です。管理委託の手数料はおおむね家賃収入の5%前後とされることが多く、業務内容としては入居者募集のサポートや契約更新の手続き、家賃回収の代行、クレーム対応などが含まれます。これに対しサブリースは、空室保証や滞納保証といったリスク引き受けの対価が上乗せされるため、家賃の10〜20%程度が目安とされています。

方式

手数料の目安

主な内訳

管理委託

家賃収入の5%前後

入居者対応、家賃回収代行、契約更新手続きなど

サブリース

家賃収入の10〜20%程度

空室保証、滞納保証、入居者対応など

数字だけを見るとサブリースは割高に感じるかもしれませんが、これは空室リスクや滞納リスクを管理会社側が引き受けている対価でもあります。手数料の差は「リスクをどちらが背負うか」の差でもあるわけです。契約を検討する際は、パーセンテージの高低だけで判断せず、保証される賃料の水準や免責期間(保証が始まるまでの猶予期間)の有無も併せて確認しておくと安心です。

収益性の観点からの分析

単純な手数料率だけを比べると管理委託のほうが有利に見えますが、収益性は入居率次第で大きく変わってきます。満室に近い状態を維持できる物件であれば、管理委託で実際の家賃収入を受け取ったほうが手取り額は大きくなりやすい傾向です。逆に、地方の物件や築年数が経過した物件など、空室が長引きやすい条件では、保証賃料が支払われるサブリースのほうが結果的に安定した収益になる場合もあります。

収益構造の違いを踏まえると、判断のポイントは「入居率をどこまで見込めるか」と「収益の振れ幅をどこまで受け入れられるか」の2点に集約されます。たとえば都心の駅近ワンルームのように需要が読みやすい物件では、管理委託を選んで実勢家賃を取りに行く考え方も成り立ちます。反対に、相続で取得した地方の物件など、管理に手をかけにくい事情がある場合は、多少手数料が高くてもサブリースで手間とリスクを減らすという選択も理にかなっています。

契約形態そのものは前章で見た通り異なりますが、その違いが収益にどう反映されるかを数字で捉え直すと、単なる制度の話ではなく自分の物件に合うかどうかの判断材料になります。次に気になるのは、それぞれの方式が実際の運用でどんなメリット・デメリットを伴うのかという点でしょう。

管理委託とサブリースのメリット・デメリット

収益重視なら管理委託、手間や空室不安を減らしたいならサブリースが向いています。

管理委託のメリットとデメリット

管理委託の一番の魅力は、家賃収入をほぼそのまま受け取れる点にあります。管理会社に支払う手数料は家賃の数パーセント程度が目安とされており、入居者から実際に集まった家賃のうち大部分がオーナーの手元に残ります。サブリースのように保証賃料という上限が設定されないため、満室が続けば続くほど収益がそのまま増えていくわけです。相場より高い家賃で貸せている物件や、人気エリアで空室が出にくい物件を持つ方にとっては、実入りの差が年単位で見ると小さくない金額になることもあります。

また、管理会社をオーナー自身が選べる点も見逃せません。清掃対応が丁寧な会社、入居者対応のスピードに定評がある会社など、比較検討したうえで契約先を決められますし、対応に不満があれば契約更新のタイミングで見直すことも可能です。契約形態としても業務委託契約というシンプルな枠組みなので、契約書の内容を把握しやすいという声もよく聞かれます。

一方でデメリットとして真っ先に挙がるのが、空室リスクをオーナーがそのまま負う点です。入居者が決まらない期間は家賃収入がゼロになり、ローン返済や固定資産税の支払いだけが先行してしまう状況も起こり得ます。特に築年数が経過した物件や、駅から距離のある立地では、想定より空室期間が長引くケースも珍しくありません。「管理は任せているのに収入は変動する」というギャップに戸惑うオーナーも少なくないはずです。加えて、家賃滞納が発生した際の督促や退去交渉といった対応は、管理会社を通すとはいえ最終的な判断や費用負担がオーナーに及ぶこともあり、ある程度のリスク許容度が求められる管理方式だといえます。

サブリースのメリットとデメリット

サブリースの最大のメリットは、空室であっても契約で定めた保証賃料が支払われる安心感です。転貸型の賃貸借契約という仕組みのもと、不動産会社がいったん物件を借り上げ、入居者に転貸する形を取るため、入退去の状況にかかわらず毎月の収入が一定に保たれます。会社員をしながら副業的に賃貸経営をしている方や、収支計画を固定して立てたい方にとっては、この安定感は心強い材料になるでしょう。入居者募集やクレーム対応、退去時の原状回復手配なども基本的に管理会社側が窓口となるため、日々の手間はかなり軽くなります。

ただし、その安心と引き換えに手数料は管理委託より高めに設定されるのが一般的で、保証される賃料自体も市場相場よりやや低めに組まれる傾向があります。空室が発生した場合の収益減少リスクを不動産会社側が引き受ける構造になっている以上、その分のコストがあらかじめ賃料水準に織り込まれていると考えると理解しやすいはずです。つまり「安定は買えるが、満室時の上振れ益は得にくい」というのがサブリースの収益面での特徴になります。

もう一つ注意しておきたいのが、保証賃料は契約期間中ずっと固定というわけではない点です。数年ごとの見直し条項が設けられているケースが多く、周辺相場の下落や建物の老朽化を理由に、契約更新時に保証賃料の減額を打診されることがあります。2020年に施行されたいわゆるサブリース新法によって、契約条件の説明義務や書面交付のルールが整備され、以前より内容を確認しやすくなった面はあります。とはいえ、減額のリスクそのものがなくなったわけではないため、契約前に見直しの頻度や条件を細かく確認しておく姿勢が欠かせません。

ご相談はこちら ここまでの内容で気になる点があれば、お気軽にお問い合わせください。状況に合わせて具体的にご案内します。

選択基準:どちらを選ぶべきか

選択基準は「空室リスクをどこまで許容できるか」と「収益の最大化を狙うか安定を優先するか」です。

オーナー視点での判断基準

管理方式を決めるときは、まずご自身がどこまで空室リスクを引き受けられるかを考えてみましょう。管理委託は入居状況によって収入が上下する仕組みなので、空室が続けば手取りは減ります。一方でサブリースは契約で定めた賃料が支払われるため、収入の見通しは立てやすくなります。ただし保証される賃料は市場相場よりも低めに設定されるのが一般的とされ、満室が続く物件ではかえって手取りが目減りするケースもある点は押さえておきたいところです。

判断のポイントは大きく三つに整理できます。ひとつ目は毎月の収支をどこまで安定させたいか、二つ目は管理業務にどれくらい時間や手間をかけられるか、三つ目は将来的に賃料改定や契約解除といった条件変更をどこまで受け入れられるかです。たとえば本業が忙しく、賃料が多少下がっても手間をかけずに済ませたいという方にはサブリースが合いやすいでしょう。逆に、相場に応じて賃料を柔軟に見直しながら収益を伸ばしたい方には、管理委託のほうが向いています。

「結局どちらがお得なのか」と迷う方も多いはずですが、優劣で選ぶものではなく、ご自身の生活スタイルや資産運用の方針に照らして選ぶ基準だと考えると判断しやすくなります。

物件ごとの管理方式の使い分け

管理方式は物件の特性によっても向き不向きが分かれます。都市部の駅近など、入居需要が安定しているエリアの物件は、空室になっても次の入居者が決まりやすいため管理委託でも収益を確保しやすい傾向があります。反対に、地方や郊外で人口減少が進むエリア、あるいは築年数が古く競争力が下がっている物件は、空室が長引くリスクが相対的に高くなります。こうした立地では、賃料保証によって収入を平準化できるサブリースが安心材料になる場合もあります。

保有する戸数によっても選び方は変わってきます。区分マンションを1戸だけ所有している場合、空室になった月の影響は家計に直接響きやすいため、保証があるサブリースを検討する方も見られます。一方、アパートやマンションを一棟、あるいは複数戸まとめて所有しているオーナーであれば、部屋ごとの空室リスクが分散されるため、管理委託で実際の入居状況に応じた収益を積み上げていく方が結果的に手取りを増やしやすいこともあります。

物件の管理方式は一度決めたら固定というものではありません。数年ごとに契約更新のタイミングが訪れますので、そのつど立地や築年数、周辺の空室状況を見直し、管理委託とサブリースのどちらが今の物件に合っているかを再検討する姿勢も大切です。

契約時の注意点とリスク管理

契約前には解約条件・免責事項・原状回復費用の負担範囲を書面で細かく確認することが判断の分かれ目です。

サブリース契約時の注意点

サブリース契約を結ぶ際に最も見落とされやすいのが、家賃保証の見直し条項です。多くの契約書には「借地借家法に基づき、賃料は経済事情の変動等により減額改定される場合がある」といった内容が盛り込まれています。つまり契約当初に提示された保証賃料が、契約期間中ずっと固定されるわけではないのです。数年ごとに賃料改定のタイミングが設けられているケースが一般的で、周辺相場が下落すれば保証額も下げられる可能性があります。

またオーナーからの中途解約には制限が設けられていることが多く、一方でサブリース会社側からの解約は比較的柔軟に行える契約もあるため、契約条件の対称性を確認しておく必要があります。免責期間(新築時やリフォーム後の一定期間、保証賃料が発生しない期間)が設定されているかどうかも重要な確認ポイントです。

2020年に施行されたサブリース新法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)により、契約締結前の重要事項説明や、賃料減額の可能性を明示することが義務づけられるようになりました。[出典1]とはいえ制度で守られているからと安心しきらず、契約書に記載された文言を自分の目で確認する姿勢が欠かせません。「保証されているから安心」という思い込みが、後々のトラブルにつながりやすい部分だといえるでしょう。

管理委託契約時の注意点

管理委託契約では、業務範囲の線引きを曖昧にしないことが何より大切です。入居者募集、契約更新、クレーム対応、修繕手配など、管理会社が担う業務項目は契約書に列挙されていますが、「緊急時の対応は含まれるのか」「深夜の設備トラブルにも対応してもらえるのか」といった細部は見落とされがちです。契約前にこうした対応範囲を具体的に質問し、口頭ではなく書面で確認しておくと安心です。

手数料の計算根拠にも注意が必要です。家賃に対して数パーセントという表示だけでなく、空室時は手数料が発生しないのか、更新事務手数料や広告料が別途かかるのかまで確認しておきましょう。管理委託はオーナーが空室リスクを直接負う契約形態のため、収益の変動幅がサブリースより大きくなりやすい点も念頭に置いておく必要があります。

管理会社との契約期間や更新方法も見ておきたいポイントです。自動更新の条項があるのか、解約する場合に予告期間がどの程度必要なのかを把握しておくと、管理会社を切り替えたいと感じたときにスムーズに動けます。管理の質に不満を感じても契約に縛られて動けない、という状況を避けるためにも、解約条件の確認は後回しにしないほうがよいでしょう。

契約トラブルを避けるためのポイント

契約トラブルの多くは、契約締結時の説明不足や書面の読み込み不足から生じています。避けるためにまず意識したいのが、重要事項説明の際に不明点をその場で質問する習慣です。担当者の口頭説明だけで納得せず、契約書の該当条文を指し示してもらいながら確認すると、あとで「言った・言わない」の水掛け論になりにくくなります。

複数社から見積もりや契約条件を取り寄せて比較することも有効な対策です。手数料の割合だけでなく、免責期間の有無、原状回復費用の負担割合、解約条項の内容まで横並びで見比べると、条件の偏りに気づきやすくなります。以下は契約前に確認しておきたい主なチェック項目です。

確認項目

サブリース

管理委託

賃料の変動可能性

契約更新時に改定される場合がある

入居状況により実収入が変動

免責期間

設定されていることが多い

基本的になし

解約条件

オーナー側からの解約に制限がある場合がある

比較的柔軟なことが多い

空室時の収入

保証賃料が支払われる契約が一般的

収入が発生しないことが多い

契約書は専門用語が多く読みにくい面もありますが、不明な条文は放置せず管理会社や不動産会社に確認する姿勢が、後悔のないオーナー経営につながります。必要であれば宅地建物取引士や弁護士など第三者に契約書を確認してもらうのも一つの方法です。焦って契約を急がず、納得できるまで質問を重ねていきましょう。

ご相談はこちら ここまでの内容で気になる点があれば、お気軽にお問い合わせください。状況に合わせて具体的にご案内します。

出典

  1. [出典1] 賃貸管理業とサブリース 2020年1 — https://www.retio.or.jp/wp-content/uploads/2024/11/houmu_20_001_00.pdf

まとめ

この記事は、賃貸物件のオーナーとして管理委託とサブリースのどちらを選ぶか迷っている方や、手数料の相場感をつかんでから管理会社に相談したい方に役立つ内容です。契約形態の違い、収益構造の差、双方のメリット・デメリット、選択基準、契約時の注意点まで押さえておけば、後悔の少ない判断がしやすくなります。実際の条件は物件や会社ごとに異なるため、疑問点があれば管理会社への問い合わせを通じて確認してみましょう。

※掲載内容は執筆時点の情報です。最新情報は各自治体・関係機関の公式ホームページをご確認ください。 


よくある質問

サブリースと管理委託は何が違うのですか?

最も大きな違いは契約形態です。管理委託は入居者募集や日常管理をオーナーに代わって不動産会社が行う業務委託契約で、家賃はオーナーに直接入ります。サブリースは不動産会社が物件を一括で借り上げ、入居者に転貸する賃貸借契約で、空室の有無にかかわらず一定の賃料が支払われる仕組みです。どちらを選ぶかは、収益の安定性を取るか、収益の最大化を狙うかで判断が分かれます。

契約形態の違いによって、オーナーの立場はどう変わりますか?

管理委託ではオーナーが賃貸人のままなので、入居者との賃貸借契約もオーナー名義で結ばれます。一方サブリースでは、不動産会社が賃貸人(転貸人)となり、入居者と直接の契約関係を持つのはオーナーではなく不動産会社です。この違いにより、契約更新や賃料交渉といった実務対応の主体が変わってきます。

収益構造やリスク分担はどのように異なりますか?

管理委託は実際の入居状況に応じて家賃収入が変動し、空室が出れば収益が減る分、満室時は収益を最大限受け取れます。サブリースは保証賃料が支払われるため収益は安定しますが、その保証額は周辺相場よりやや低めに設定されるのが一般的です。空室リスクは管理委託ではオーナーが負い、サブリースでは不動産会社側が負担する形になります。

サブリースのメリット・デメリットを教えてください

サブリースのメリットは、空室が発生しても一定の賃料が保証され、収支計画が立てやすい点です。一方デメリットとしては、手数料が管理委託より高めに設定されやすいこと、保証賃料が数年ごとの見直しで減額される可能性がある点が挙げられます。契約内容を事前にしっかり確認しておくことが安心につながります。

管理委託のメリット・デメリットを教えてください

管理委託のメリットは、手数料が比較的抑えられ、満室時にはより多くの家賃収入を受け取れる点です。デメリットは、空室が続くと収入が減少し、入居者募集や退去時の対応にもオーナー自身が関与する場面が出てくることです。安定より収益性を重視するオーナーに向いている方式といえます。

この記事の著者

著者 中野 安親
著者

中野 安親

代表取締役

静岡県中部エリア(藤枝市・焼津市・掛川市など)を中心に、地域密着の不動産サービスを展開する株式会社SPRING所属。

賃貸仲介から売買仲介、さらにはマンション経営オーナー向けの賃貸管理まで、住まいに関する幅広い領域を担当。

豊富な現場経験と、賃貸・売買の双方にまたがる深い専門知識を活かし、お客様一人ひとりのライフステージやニーズに寄り添った最適な住まい提案を行っている。

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