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賃貸管理の『管理委託』と『サブリース』の違い・手数料相場

賃貸管理の『管理委託』と『サブリース』の違い・手数料相場

この記事の要点

  • 管理委託は業務委託契約、サブリースは転貸型の賃貸借契約で仕組みが根本的に異なる
  • 手数料相場は管理委託が家賃の3〜10%、サブリースが10〜20%と大きく差がある
  • 空室リスクはサブリースで不動産会社が負担し、管理委託ではオーナーが負担する
  • サブリースは保証賃料が定期的に見直され、将来的に減額される可能性がある
  • 物件の立地・築年数・経営スタイルによって最適な管理方式は異なる

管理委託とサブリース、最大の違いは「契約形態」と「空室リスクの負担者」です。管理委託は業務委託契約であり、空室リスクはオーナーが負います。一方サブリースは転貸型の賃貸借契約で、不動産会社が空室リスクを引き受ける仕組みです。

「安定収入を得たいけれど、サブリースのトラブルが心配」「管理委託だと空室時の収入減が怖い」

そう悩む賃貸オーナーは多いでしょう。この記事では、両者の契約形態・手数料相場・収益性・リスク分担の違いを具体的に整理します。物件の状況や経営スタイルに合わせた選び方の判断基準まで、順を追って解説します。

管理委託とサブリースの違いや手数料の仕組みとは、不動産オーナーが管理業務を管理会社に委託し空室リスクを負う「管理委託」と、不動産をサブリース会社に一括で貸し出し空室リスクを負わずに安定した賃料を得る「サブリース」という、賃貸経営における契約形態の違いを指します。いずれの形態においても、サービス提供者への手数料が発生します。


管理委託とサブリースの基本概念

管理委託は「業務委託契約」、サブリースは「転貸型の賃貸借契約」で、収益構造もリスク負担も根本から異なります。

管理委託とは?

管理委託とは、オーナーが所有する賃貸物件の管理業務を不動産会社(管理会社)に委託する契約形態です。法的には「業務委託契約」にあたり、貸主はあくまでオーナー本人。入居者との賃貸借契約もオーナーが直接結びます。管理会社はその代理として、入居者募集・家賃集金・クレーム対応・建物の維持管理などを担う立場です。

手数料の相場は月額賃料の3〜10%が一般的です。月10万円の家賃なら、毎月3,000〜10,000円を管理会社に支払う計算になります。業務範囲は会社によって大きく異なり、「家賃の集金と送金のみ」の集金代行型から、「入退去手続きや修繕の手配まで一括対応」するフルマネジメント型まで幅広く存在します。契約前に業務範囲を細かく確認しておかないと、「修繕の手配は別途費用」と後から判明するケースもあるため、注意してください。

空室が出た期間は、オーナーへの家賃収入がゼロになります。収入が入居状況に直結する点が、管理委託の最大の特徴です。

サブリースとは?

サブリース(一括借り上げ)とは、不動産会社がオーナーから物件を一括で借り上げ、それを入居者に転貸する契約形態です。法的には「転貸型の賃貸借契約」にあたり、オーナーの直接の賃借人は入居者ではなくサブリース会社になります。

オーナーはサブリース会社から毎月「保証賃料」を受け取る仕組みです。空室が発生してもサブリース会社が家賃を保証するため、収入が安定しやすい点が最大の売りとされています。手数料(差額)の相場は市場賃料の10〜20%で、市場賃料が月10万円の物件であれば、オーナーへの振込額は8万〜9万円程度です。

ただし、保証賃料は契約時に固定されるわけではありません。定期的な見直しで引き下げられるリスクがあります。2020年に施行された「サブリース新法(賃貸住宅管理業法)」により、契約前の重要事項説明や誇大広告の禁止が義務付けられ、オーナー保護は強化されました。それでも「家賃保証が永続する」という誤解は根強く残っており、契約書の見直し条項は必ず確認してください。

管理委託とサブリースの契約形態の違い

両者の根本的な違いは、「誰がリスクを負うか」という点に集約されます。

管理委託では、空室リスクはオーナー自身が負います。入居者が決まらなければ収入はゼロです。その代わり、満室時には管理手数料(3〜10%)を差し引いた賃料をほぼそのまま受け取れます。

サブリースでは、空室リスクをサブリース会社が負担します。その対価として、オーナーは市場賃料の10〜20%を差し引かれた保証賃料しか受け取れません。満室であっても、管理委託と比べると手取り収入は少なくなります。これがサブリースのトレードオフです。

契約の性質も異なります。管理委託は業務委託契約のため、比較的解約しやすいのが一般的です。一方、サブリースは賃貸借契約のため借地借家法の適用を受け、オーナー側からの解約には正当事由が必要で、解約が難しいケースもあります。自分の物件の状況や収益目標に照らして、どちらの仕組みが合うかを見極めることが、管理会社選びの第一歩といえます。

管理委託とサブリースの手数料の違い

管理委託の手数料は家賃の3〜10%、サブリースは10〜20%が相場で、その差は空室リスクを誰が負うかという仕組みの違いから生まれます。

手数料の相場

管理委託とサブリースでは、手数料の水準に明確な差があります。

管理委託の手数料は、月額賃料の3〜10%が一般的な相場です。都市部の競争が激しいエリアでは3〜5%台の会社も珍しくなく、地方や管理戸数が少ない物件では7〜10%になるケースもあります。たとえば月賃料8万円の部屋を管理委託した場合、手数料5%なら月4,000円、年間で4万8,000円のコストです。

サブリースの手数料は、月額賃料の10〜20%が目安です。実態としては「保証賃料=市場賃料の80〜90%」という形で提示されることが多く、差額の10〜20%が管理会社の取り分になります。同じ8万円の部屋でサブリースを契約すると、受取額は6万4,000〜7万2,000円程度です。年間差額は9万6,000〜19万2,000円にもなり、管理委託との費用差は決して小さくありません。

手数料の仕組み

手数料の仕組みは、両者で根本的に異なります。

管理委託は「業務委託契約」です。オーナーが入居者と直接賃貸借契約を結び、管理会社は家賃回収・クレーム対応・入退去手続きなどの業務を代行します。手数料は入居中の月だけ発生するのが基本で、空室になれば管理手数料もゼロになります。つまりオーナーは、入居状況に応じて収益が変動するリスクをそのまま負う形です。

サブリースは「転貸型の賃貸借契約」です。管理会社がオーナーから物件を一括で借り上げ、入居者に転貸します。オーナーの契約相手はあくまで管理会社であり、空室であっても管理会社から保証賃料が毎月支払われます。手数料は「保証賃料と市場賃料の差額」として常時発生する構造です。空室時も収入が途切れない代わりに、満室時でも手数料分は必ず差し引かれます。

この仕組みの違いが、手数料水準の差に直結しています。

手数料が高い理由

サブリースの手数料が管理委託より高い理由は、管理会社が「空室リスク」を肩代わりしているからです。

管理会社は保証賃料を支払い続ける義務を負う一方、空室が続けば自社の損失になります。その損失リスクへの対価として、10〜20%という高い手数料が設定されています。入退去の募集費用や原状回復費用の一部を管理会社が負担するケースもあり、それらのコストも手数料に織り込まれています。

ただし、見落としやすい点もあります。サブリース契約では「免責期間」が設けられていることが多く、契約開始から2〜6ヶ月は保証賃料が支払われない場合があります。また、保証賃料は2〜3年ごとに見直され、市場賃料の下落に伴い減額されるのが通例です。2020年施行のサブリース新法(賃貸住宅管理業法)により、こうした条件の事前説明が義務化されましたが、契約前に必ず条項を確認してください。手数料の高低だけで判断するのではなく、長期的な保証賃料の推移まで試算したうえで契約に臨むのが、オーナーにとって実用的なアプローチです。

管理委託とサブリースのメリット・デメリット

管理委託は収益性と自由度が高く、サブリースは空室リスクを手放す代わりに手数料と契約拘束を受け入れる選択です。

管理委託のメリット

管理委託の最大の強みは、家賃収入のほぼ全額をオーナーが受け取れる点です。管理手数料の相場は家賃の3〜10%程度で、月額家賃8万円の部屋なら差し引かれるのは2,400円〜8,000円にとどまります。サブリースと比べると、手元に残る金額の差は年間で数万円単位になることも珍しくありません。

入居者の選定や家賃設定の決定権がオーナーに残る点も見逃せません。「ペット可にしたい」「家賃を相場より少し高めに設定したい」といった細かな方針を、管理会社と相談しながら自分で決められます。リフォームのタイミングや内容も自由に判断できるのは、管理委託ならではの利点です。

また、契約の縛りが比較的緩やかな点も魅力です。管理会社に不満があれば、契約期間満了後に別の会社へ切り替えやすく、経営判断の幅が広く保たれます。

管理委託のデメリット

最も直接的なデメリットは、空室が発生した月の家賃収入がゼロになることです。管理委託では空室リスクをオーナー自身が負います。5室のアパートで2室が空室になれば、その期間の収入は一気に40%減少します。ローン返済や固定費は空室中も続くため、キャッシュフローが圧迫されます。

入居者退去時の原状回復費用や、設備故障時の修繕費用の判断もオーナーに委ねられます。管理会社が修繕業者の手配を代行する場合でも、費用の最終承認はオーナー側です。突発的な出費に備え、家賃収入の数か月分を修繕積立金として確保しておくことをお勧めします。

さらに、管理会社の対応品質によって入居率が左右される点にも注意が必要です。空室対策の提案力が低い会社を選ぶと、空室期間が長引くリスクがあります。管理委託を選ぶ際は、手数料の安さだけでなく、入居付けの実績や対応スピードを必ず確認してください。

サブリースのメリット

サブリースの最大の魅力は、空室の有無にかかわらず毎月一定の保証賃料が振り込まれる点です。不動産会社がオーナーから物件を一括で借り上げ、入居者へ転貸する仕組みのため、オーナーは空室リスクを直接負いません。全10室のアパートで空室が3室出ても、オーナーへの入金額は変わらないということです。

この収入の安定性は、金融機関からの評価にも影響します。毎月の収入額が明確なため、融資の返済計画を立てやすく、次の物件取得に向けた資金計画も組みやすくなります。

入居者対応・クレーム処理・家賃滞納の督促といった管理業務の大半をサブリース会社が担う点も見逃せません。遠方に住んでいる方や本業が忙しい方にとっては、実質的なハンズオフ経営が実現します。

サブリースのデメリット

サブリースの手数料(差額)は家賃の10〜20%が相場です。月額家賃8万円なら、毎月8,000円〜16,000円が差し引かれます。年間では96,000円〜192,000円にのぼり、長期保有では無視できない金額になります。

保証賃料が契約期間中に引き下げられるケースにも注意が必要です。「サブリース新法(賃貸住宅管理業法)」が2020年に施行され、誇大広告や不当な勧誘は規制されました。ただし、契約書に「賃料の見直し条項」が含まれている場合、数年後に保証額が減額される可能性は依然として残ります。契約締結前に見直し条件を必ず確認してください。特に近年(2025年〜2026年以降)は、2015年の相続税法改正時に急増したサブリース物件が「10年目」の大きな更新期を一斉に迎えており、サブリース会社側から想定以上の賃料減額を迫られたり、契約更新を拒否されたりするトラブル(通称:サブリース2025年問題)が表面化しています。「最初の10年間は安心」と言われていても、11年目以降に一気にキャッシュフローが悪化するリスクがあるため、長期的なシミュレーションが不可欠です。 

さらに、サブリース契約は解除が難しい点も落とし穴です。オーナーが「売却したい」「リフォームして別の用途に使いたい」と思っても、サブリース会社の同意なしに契約を解除できないケースが多く、物件活用の自由度が著しく下がります。長期にわたって物件を縛られるこのリスクは、管理委託との最大の差異といえます。

収益とリスクの比較

管理委託は収益が入居状況に連動して変動し、サブリースは手数料分を差し引いた固定収入が保証される仕組みで、どちらを選ぶかは収益性とリスク許容度のバランスで決まります。

収益性の違い

管理委託とサブリースでは、毎月手元に残る金額の計算方法がまったく異なります。

管理委託の場合、オーナーは入居者から直接賃料を受け取ります。そこから管理会社へ支払う委託手数料(賃料の3〜10%が相場)を差し引いた額が実収入です。たとえば月額家賃8万円の部屋が満室なら、手数料5%で月7万6,000円が手元に残ります。入居率の高い物件では、管理委託のほうが収益性で優ります。

サブリースでは、管理会社がオーナーから物件を一括で借り上げ、転貸して収益を得ます。オーナーへの支払いは「保証賃料」として固定されますが、その水準は市場賃料の80〜90%程度が一般的です。月額家賃8万円の部屋なら保証賃料は6万4,000〜7万2,000円の範囲に収まることが多く、満室時の管理委託と比べると差額が生じます。手数料換算では実質10〜20%相当を管理会社が得る構造です。

収益だけを見れば、高稼働が見込める物件では管理委託が有利です。

リスク分担の違い

管理委託とサブリースの最大の違いは、「誰が損失を被るか」という点にあります。

管理委託では、空室リスクはオーナーが負います。入居者がいない月は賃料収入がゼロになる一方、ローン返済や固定費は変わらず発生します。管理会社は入居付けをサポートしますが、空室が長引いても損失を補填する義務はありません。

サブリースでは、このリスクを管理会社が引き受けます。物件に空室が出ても、オーナーへの保証賃料は原則として支払われ続けます。ただし「原則として」には注意が要ります。サブリース契約には免責期間(新築時の2〜6ヶ月など)が設けられているケースがあるほか、借地借家法の規定に基づいて管理会社側から賃料の減額交渉が行われるケースもあります。2020年施行のサブリース新法(賃貸住宅管理業法)は不当な勧誘を規制してオーナー保護を強化しましたが、契約内容の精査は依然として欠かせません。法的に守られているとはいえ、市場の需給バランス(人口減少や近隣の競合状況)を理由にした減額交渉は今も頻発しています。特に築10年、20年といった節目のタイミングでの大幅減額リスクを織り込んだ経営計画を立てておく必要があります。 

リスクを管理会社に移転したい場合はサブリース、収益を最大化したい場合は管理委託という判断軸が基本になります。

空室リスクの影響

空室リスクが実際の収益にどれだけ影響するかは、物件の立地や築年数によって大きく変わります。

管理委託で入居率95%の物件(月額家賃8万円×10室)を例に試算します。年間収入は8万円×10室×12ヶ月×0.95=912万円。手数料5%を引くと約866万円が手元に残ります。同じ物件をサブリース(保証賃料85%)にすると、入居率に関わらず年間816万円が保証されます。稼働率95%なら管理委託が約50万円有利ですが、稼働率が約89%を下回ると逆転し、サブリースのほうが手取りが多くなります。 

稼働率が落ちやすい条件として、築20年超の物件、地方の人口減少エリア、競合物件が多い地域などが挙げられます。こうした状況では空室が複数室同時に発生しやすく、管理委託の収入変動がローン返済や家計を直撃します。

一方、都市部の駅近物件や需要が安定したエリアでは、管理委託でも高稼働を維持しやすく、サブリースの保証賃料との差額がそのまま機会損失になりえます。物件ごとに空室リスクを冷静に評価したうえで、管理委託 サブリース 違い 手数料を軸に自分の状況に合った契約形態を選ぶことが、長期的な収益安定につながります。

管理方式の選び方

管理委託とサブリースの選択は、物件の立地・築年数・オーナーの収益優先度によって変わり、一律にどちらが良いとは言えません。

どちらが向いているか?

管理委託とサブリースのどちらを選ぶかは、「安定収入を最優先するか、手取り収益を最大化するか」という軸で整理すると判断しやすくなります。

サブリースが向いているのは、空室リスクへの不安が強く、毎月一定額の収入がないと返済計画が崩れるオーナーです。融資残高が大きくキャッシュフローに余裕がない場合、空室時に収入がゼロになる事態を避けるためにサブリースを選ぶ合理性があります。

管理委託が向いているのは、ある程度の空室リスクを自身で吸収できる資金力があり、手数料を抑えて収益を最大化したいオーナーです。管理委託の手数料は家賃の3〜10%程度。サブリースの10〜20%と比べると差額は大きく、月額家賃10万円の物件なら年間12万〜24万円の差になります。長期で見れば無視できない金額です。

まず自分の財務状況と「どの程度の収入変動なら耐えられるか」を数字で確認する。それが選択の出発点になります。

物件ごとの選び方

物件の特性によっても、適した管理方式は変わります。

築年数が浅く駅徒歩5分以内など立地条件の良い物件は、入居者がつきやすいため、管理委託でも空室リスクを抑えられます。こうした物件でサブリースを選ぶと、本来得られる賃料の一部を不動産会社に渡し続けることになり、収益機会を損ないます。

一方、築20年以上で駅から徒歩15分超、競合物件が多いエリアの物件は空室が長引くリスクが高く、管理委託では収入が不安定になりやすい傾向があります。このような物件こそ、サブリースの「空室でも保証賃料が入る」仕組みが機能しやすく、活用を検討する価値があります。

ただし、サブリースの保証賃料は市場賃料の80〜90%程度が一般的で、数年ごとの見直し(減額交渉)も伴います。契約前に「何年後に何%の減額があり得るか」を具体的に確認しておかないと、当初の想定より手取りが大幅に下がるケースがあります。これがサブリースでよく起きるトラブルの典型例です。

経営スタイルに基づく選択

最終的な選択は、オーナー自身の経営スタイルや関与度合いによっても変わります。

「不動産投資はできるだけ手間をかけず、副業として安定的に回したい」というオーナーには、サブリースが向いています。入居者対応・クレーム処理・家賃回収をすべて不動産会社が担うため、本業に集中できます。

「物件の状態を把握しながら積極的に経営したい」「将来的に物件を増やしてポートフォリオを組みたい」というオーナーには管理委託が適しています。入居者の属性や空室状況をリアルタイムで把握でき、リフォームや家賃設定の判断をオーナー自身が行える点が大きな違いです。

なお、管理委託とサブリースの手数料の差だけで選ぶのは危険です。サブリースの手数料が高い分は、空室リスクを肩代わりしてもらう対価と捉えるべきです。自分の物件の空室リスクを客観的に評価した上で、コストに見合うかどうかを判断してください。

契約時の注意点

管理委託・サブリースいずれも、契約書の細部にオーナーの収益を左右する条件が潜んでいます。

契約内容の確認ポイント

管理委託契約では、まず「管理業務の範囲」を一つひとつ確認してください。入居者募集・賃料収納・クレーム対応・退去立会いなど、どの業務が委託費用に含まれるかは会社によって異なります。「一式」と書かれていても、原状回復の立会い費用や24時間緊急対応が別途請求になるケースは珍しくありません。手数料が賃料の5%でも、追加費用が積み重なると実質10%近くに達することもあります。

サブリース契約で特に確認したいのは、「保証賃料の算定根拠」と「免責期間」の2点です。保証賃料は周辺相場の80〜90%程度に設定されるのが一般的ですが、その計算基準が契約書に明記されているかを確認してください。新築物件では、入居が安定するまでの2〜6か月間を「免責期間」として保証賃料が支払われない場合があります。この期間中はローン返済だけが続くため、キャッシュフローへの影響を事前にシミュレーションしておくことを勧めます。

トラブルを避けるための注意事項

サブリース契約でオーナーが最も頭を抱えるのが「賃料の一方的な減額」です。サブリース業者は借地借家法上の「借主」にあたるため、市況の悪化を理由に賃料減額を請求する権利を持ちます。契約書に「賃料は〇年間固定」と書かれていても、法的には減額交渉を拒否できないケースがあります。2020年に施行されたサブリース新法(賃貸住宅管理業法)により、業者は契約前に賃料変動のリスクを書面で説明する義務を負いました。ただし、説明を受けた上で署名した以上、後から「知らなかった」とは言いにくくなります。

管理委託では、「入居者トラブル時の対応範囲」が曖昧なまま契約するとトラブルになりがちです。騒音クレームや家賃滞納が発生した際、管理会社が一次対応のみで、法的手続きはオーナー負担とする契約も少なくありません。弁護士費用や滞納保証の有無を契約前に確認し、必要であれば家賃保証サービスを別途付帯することを検討してください。

解約時の注意事項

管理委託契約の解約は比較的シンプルです。多くの場合、3〜6か月前の書面通知で解除できます。ただし、解約と同時に入居者への通知や新管理会社への引き継ぎ作業が発生するため、切り替えのタイミングは余裕をもって計画してください。特に、入居者の賃料振込先変更の手続きが漏れると、翌月の賃料が旧管理会社口座に振り込まれるトラブルが起きます。

サブリース契約の解約は格段に複雑です。借地借家法の保護を受けるサブリース業者を「正当事由」なく退去させることは、オーナー側からは原則できません。中途解約には違約金として「保証賃料の6か月〜2年分」を請求されるケースもあります。物件の売却や建て替えを将来的に検討しているオーナーは、解約条件と違約金の上限を契約書で確認し、可能であれば弁護士に内容をチェックしてもらうことをお勧めします。

まとめ

管理委託は手数料3〜10%で収益最大化を狙え、サブリースは10〜20%の手数料と引き換えに空室リスクをゼロにできる。物件の状況と自身の優先事項で選択肢は変わります。

管理委託とサブリースの選択肢

管理委託とサブリースは、どちらが優れているという話ではありません。オーナーの状況によって、適切な選択は変わります。

管理委託は、賃料収入の3〜10%を手数料として管理会社に支払う業務委託契約です。入居者との賃貸借契約はオーナー自身が結びます。空室が出れば収入はゼロになる一方、満室時の手取りは最大化できます。たとえば家賃8万円の部屋が10室あり、入居率90%・手数料5%の場合、月の手取りは約68万4,000円です。サブリース(一括借り上げ)は、設定される保証率によって月の手取りが64〜72万円の範囲で固定されるため、入居状況によっては管理委託を下回る(または上回る)ことになります。 

サブリース(一括借り上げ)は、管理会社がオーナーから物件を丸ごと借り上げ、入居者に転貸する転貸型の賃貸借契約です。空室があっても毎月一定の保証賃料が入るため、収入が安定します。ただし手数料は10〜20%と高く、同じ条件でも月の手取りは64〜72万円の範囲にとどまります。さらに保証賃料は契約更新のたびに引き下げられるケースが多く、長期で見ると収益差が開いていく点は見落とせません。

判断の軸は「空室リスクをどこまで許容できるか」に尽きます。築浅・都市部・人気エリアの物件は入居率を高く維持しやすいため、管理委託で手数料を抑えるほうが合理的です。一方、築古・地方・競合物件が多いエリアでは空室が長引くリスクが高く、サブリースで収入を安定させる選択が現実的になります。

今後の賃貸経営に向けての提言

契約形態を選んだ後も、賃貸経営は継続的な判断の連続です。以下の3点を意識して進めてください。

1. 管理委託を選ぶなら、管理会社の入居者募集力を必ず確認する

管理委託で最も怖いのは、管理会社の客付け力が低く空室が長期化することです。契約前に「平均入居率」「空室期間の平均日数」「提携している仲介会社数」を具体的に聞いてください。回答が曖昧な会社は避けるべきです。

2. サブリースを選ぶなら、契約書の「賃料改定条項」を必ず精読する

2020年施行のサブリース新法(賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律)により、勧誘時の誇大広告や不当な契約行為は規制されています。ただし保証賃料の減額交渉は、オーナーへの事前説明さえあれば合法です。「何年ごとに見直しがあるか」「減額幅の上限はあるか」を契約前に確認し、納得できない条件であれば署名しないことが原則です。

3. どちらの契約でも、3〜5年後の見直しを前提に計画を立てる

賃貸市場は変化します。現在は安定していても、周辺に競合物件が増えれば状況は変わります。管理委託でもサブリースでも、最低3年ごとに入居率・手取り収益・管理会社のパフォーマンスを数字で検証してください。状況次第では、契約形態ごと切り替える判断も躊躇うべきではありません。管理委託 サブリース 違い 手数料を正しく理解したうえで定期的に見直す習慣こそが、長期的な賃貸経営の安定につながります。


※掲載内容は執筆時点の情報です。最新情報は各自治体・関係機関の公式ホームページをご確認ください。

よくある質問

自分の物件には管理委託とサブリースのどちらが向いていますか?

立地が良く入居需要が安定している物件や、ある程度の空室リスクを許容できるオーナーには管理委託が向いています。一方、築年数が古い・地方立地など空室リスクが高い物件や、安定収入を最優先したいオーナーにはサブリースが選択肢になります。ただし物件の条件や経営スタイルによって最適解は異なるため、専門家への相談も有効です。


管理委託のメリットは何ですか?

管理委託の最大のメリットは、手数料が低く収益性を高く保てる点です。入居者の選定や家賃設定にオーナーが関与しやすく、物件の運営方針を柔軟にコントロールできます。また、サブリースと異なり保証賃料の減額リスクがなく、満室時には手取り収入が多くなります。


サブリースのデメリットにはどのようなものがありますか?

主なデメリットは、保証賃料が定期的に見直され将来的に減額される可能性がある点です。また、入居者の選定や家賃設定をオーナーが直接コントロールしにくく、解約時には違約金が発生するケースもあります。契約内容によってはオーナーに不利な条件が含まれる場合もあるため、2020年施行のサブリース新法を踏まえた契約内容の確認が重要です。


管理委託とサブリースの手数料相場はどのくらいですか?

管理委託の手数料は家賃収入の3〜10%程度が相場で、委託する業務範囲によって変動します。サブリースの場合は家賃収入の10〜20%程度が差し引かれる形となり、管理委託と比べて費用負担は大きくなります。その分、空室リスクを不動産会社が負担するコストとして考えることができます。


管理委託とサブリースの最も大きな違いは何ですか?

最大の違いは契約形態と空室リスクの負担者です。管理委託はオーナーと管理会社の業務委託契約であり、空室時の収入減リスクはオーナーが負います。一方サブリースは不動産会社がオーナーから物件を一括借り上げする転貸型の賃貸借契約で、空室が出ても保証賃料が支払われる仕組みです。


この記事の著者

著者 中野 安親
著者

中野 安親

代表取締役

静岡県中部エリア(藤枝市・焼津市・掛川市など)を中心に、地域密着の不動産サービスを展開する株式会社SPRING所属。

賃貸仲介から売買仲介、さらにはマンション経営オーナー向けの賃貸管理まで、住まいに関する幅広い領域を担当。

豊富な現場経験と、賃貸・売買の双方にまたがる深い専門知識を活かし、お客様一人ひとりのライフステージやニーズに寄り添った最適な住まい提案を行っている。

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